貨物軽自動車運送事業の自動車運転者に係る労働者性の判断事例
厚生労働省が「労働基準法上の労働者に該当すると判断された事例(貨物軽自動車運送事業の自動車運転者)」を公表しました。
契約上、個人事業主とされている場合でも、実態として、労働基準法上の労働者に該当する場合には、労働基準関係法令を遵守する必要があります。
3つの事例が紹介されていますので、参考になると思います。
ISO30414の項目「労働力」にも当てはまります。人材確保が難しくなっていく中では、必要に応じてフリーランスの活用も効果的ですが、コンプライアンスを遵守しましょう。