厚生労働省関係の主な制度変更(令和5年4月)について

令和5年4月から実施されている厚生労働省関係の主な制度変更です。

男性労働者の育児休業取得状況の公表の義務化は、人的資本制度開示です。

以下一部を紹介いたします。

雇用・労働関係

項目名内容
男性労働者の育児休業取得状況の公表の義務化従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられました。
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ(中小企業)令和5(2023)年4月から、中小企業の月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が25%から50%に引き上げられました。
賃金のデジタル払い制度の開始令和5(2023)年4月から、銀行口座等に加え、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への賃金支払が認められました。
雇用保険料率の変更令和5(2023)年度の失業等給付に係る雇用保険料率が以下のとおりになりました。
● 一般の事業 合計:15.5/1000(労働者負担:6/1,000、事業主負担:9.5/1,000)

医療・健康、年金関係

項目名内容
出産育児一時金の支給額の引上げ出産育児一時金の支給額を42万円から50万円に引き上げる。
※産科医療補償制度の対象外の場合は40.8万円から48.8万円に引き上げる。
国民年金保険料の改定令和5(2023)年度の保険料額は16,520円。
年金額の改定令和5年度の年金額(月額)は、67歳以下の方(新規裁定者)は66,250円(老齢基礎年金(満額):1人分)、68歳以上の方(既裁定者)は66,050円(老齢基礎年金(満額):1人分)。
※年金額は、賃金や物価の変動に応じて毎年度改定を行う仕組みとなっており、令和5年度の年金額は、67歳以下の方(新規裁定者)は令和4年度から2.2%の引上げとなり、68歳以上の方(既裁定者)は令和4年度から1.9%の引上げとなる。