職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)

令和6年4月からの労働基準法施行規則の改正などにより、職業安定法の一部が改正されます。

(1)明示すべき労働条件等の追加について【職業安定法施行規則第4条の2第3項関係】
○ 労働者の募集や職業紹介事業者が職業紹介を行う場合等において、求職者等に対して明示しなければならない労働条件に、有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(当該更新回数の上限等を含む。)並びに就業の場所及び従事すべき業務の変更の
範囲を追加する。
(2)有料職業紹介事業における手数料表等の事項についての掲示方法について【職業安定法施行規則第 24 条の5第4項関係】
○ 有料職業紹介事業者は、手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程を事業所内に掲示する義務があるところ、事業所内の掲示に限らず、インターネット等その他の適切な方法によって情報の提供を行うことができることとする。

令和5年6月下旬(予定)に公布され、令和6年4月1日施行予定です。

行政においても労働市場の強化・見える化を推進したり、インターネット等による情報の提供など制度開示が促進されています。

人的資本からも制度開示はますます加速していくと思われます。