在宅勤務手当の割増賃金における取扱い

厚生労働省が「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて」(令和6年4月5日基発0405第6号)を掲載しました。在宅勤務手当が、事業経営のために必要な”実費を弁償”するものとして支給されていると整理される場合には、当該在宅勤務手当については労働基準法第 11 条に規定する賃金に該当せず、割増賃金の基礎となる賃金への算入は要しないこと。と示されました。

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